著作権に関する概要
目次
- 著作権とはどのような権利か
- 著作権の発生と存続期間
- 著作物の定義は
- 著作物にはどのようなものがあるか
- 著作者について
- 著作権に関するQ&A・・・後日掲載予定
著作権とはどのような権利か
著作権には、人格的利益(気持ちの側面)を保護する「著作人格権」と財産的な利益を保護する「著作財産権」の2つがあります
著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません
一方、著作財産権は、その一部又は全部を譲渡したり相続が可能です

著作人格権
著作者だけが有することができる権利(譲渡・相続は不可能)であり、著作者の人格・精神的利益を保護する目的で以下3つの権利を内包します
・公表権 未公表の著作物を公表するかしないか、時期や方法を決定できる権利 ・氏名表示権 著作者名を表示するかしないか、実名か変名かを決定できる権利 ・同一性保持権 著作物とその題号(タイトル)について、意に反する切除や改変などを加えることを禁止できる権利
著作財産権
著作物を捜索した者の経済的利益を保護するための権利であり、譲渡や相続することも可能です
・複製権:無断で著作物を複製(印刷、コピー、写真、複写、録音、録画など)されない権利 ・上演権及び演奏権:無断で著作物を公に上演や演奏されない権利 ・上映権:無断で著作物を公に上映されない権利 ・公衆送信権:無断で著作物を公衆送信されない権利 ・口述権:無断で、言語の著作物を口述されない権利 ・展示権:無断で、美術または写真の著作物を公に展示されない権利 ・頒布権:無断で、映画の著作物を頒布(公衆に譲渡または貸与)されない権利 ・譲渡権:無断で著作物の原作品または複製物を、公衆に提供されない権利 ・貸与権:無断で著作物の複製物を他人に貸与されない権利 ・翻訳権・翻案権等:無断で二次的著作物(著作物の翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案)を創作されない権利 *二次的著作物=元となる著作物に新たな創作性が加えられて創られた著作物 ・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利:二次的著作物の著作者が有するものと同一種の権利 (二次的著作物が利用される場合、原著作物も利用されることになるため)
著作権の発生と存続期間
著作権の発生
著作者が著作物を創作したときに、著作人格権と著作財産権が自動的に発生します(特別な手続きは必要とされません)
著作権の存続期間
著作人格権の存続期間
著作人格権は著作者の死亡と同時に消滅するとされていますが、死後であっても、著作人格権を侵す行為をしてはいけません
著作財産権の存続期間
原則として、著作者の死後70年を経過すると消滅します
著作物の定義は
著作物とは、文化の範囲内で「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。
文化の範囲とは
著作物になり得る創作物は文学や芸術の範囲であるため、例えば自動車の部品のデザイン(産業の範囲)などは、著作権保護の対象とはならない
思想または感情とは
人間の思いや考えが含まれていることが必要であり、客観的な事実やデータは保護対象外となる
⭕️ 新聞記事:簡潔にわかりやすく伝えてるための工夫があるため著作物である ❌ 新聞に掲載された訃報:事実の伝達にすぎないため著作物ではない
創作的とは
個性が表われていればよく、独創性や技術の高さは問われない(プロ・アマチュア関係ない)
表現したものとは
頭の中にあるアイデアは保護対象にならず、文章や音など何らかの形でなければならない
著作物にはどのようなものがあるか
著作物の具体例
- 小説、脚本、論文、講演、作文、そのほかの言語の著作物
- 音楽(曲、歌詞)の著作物
- 舞踊(日本舞踊、バレエ、ダンスなどの振り付け)または無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻、マンガ、舞台そのほかの美術の著作物
- 建築(宮殿や建築芸術)の著作物
- 地図または学術的な図面、図表、模型、設計図や地球儀そのほかの図形の著作物
- 写真(人や風景)の著作物
- 映画(劇場映画、テレビ番組、ビデオ、ゲーム、動画)の著作物
- コンピュータープログラムの著作物
二次的著作物の例
- 著作物の翻訳
- 小説の映画化
- クラシック音楽をロック調に編曲した楽曲
二次的著作物を利用する際には、二次的著作物の著作者と、元となった著作物の著作者の両者から許諾が必要となる
編集著作物とは
新聞や雑誌など素材の選択または配列によって創作性を有する物を言います
データベースの著作物とは
データベースでその情報の選択または体系的な構成により、創作性を有する物を言います
保護対象とならない著作物
- 憲法その他の法令
- 国等が発行する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定等
- 1〜3の翻訳物および編集物で、国等が作成するもの
著作者について
著作者とは
著作者とは、「著作物を創作する者」を言います。よって、単に資金提供をしただけの者や、作業を手伝っただけの者は、著作者とはなり得ません
共同著作者
複数人が共同し、分離して利用できない一つの著作物を創作した場合、共同著作物となり、各人が著作権を有します
職務著作(法人著作)
会社の従業員が、自己の職務として著作物を創作した場合には、その会社(法人)が著作者となり、著作人格権と著作財産権を有することがあります
要件 1.会社等の発意に基づくこと 2.会社等の業務に従事する者が職務上作成すること 3.会社等が自社の名義のもとに公表すること 4.作成時に、従業員を著作者とするといった契約などの、特別な定めがないこと
映画の著作物
映画の著作物に関しては、全体的形成に創作的に関与した者がその映画の著作物の著作者となるように定められています
例
・映画プロデューサー
・映画監督
・映画製作者(映画製作会社)
著作権に関するQ&A
後日掲載予定です。しばらくお待ちください